予防接種の意義・目的
予防接種とは、人の免疫のしくみを利用し、病気の予防に有効であると確認されたワクチンを摂取することにより病気に対する抵抗力を高めます。「予防」という名の通り、ワクチンを摂取することが必ず病気に対して100%有効というわけではありませんが、病気にかかりにくい身体にすることで、予防接種を受けた本人だけではなくその病気を他の人に感染させることを防止することも期待されております。
定期予防接種
予防接種法により、実施される予防接種です。
摂取の時期は、標準摂取期間が定められており、病気の性質から摂取を受ける時期や年齢、回数や間隔が定められております。
予防接種法に基づき摂取を行う対象の感染症は、平成30年現在以下のものとなっております。
- 【A類疾病】
- ジフテリア
- 百日せき、
- 破傷風、
- 急性灰白髄炎(ポリオ)、
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 結核
- Hib(ヒブ)感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 水痘
- B型肝炎
- インフルエンザ
- 高齢者の肺炎球菌感染症
- 【B類疾病】〔接種努力義務はありません〕
持ち物
保険証・診察券を持参してください。
予防接種を受けられない人
- 体温が37.5度以上の方(平熱が高い方はご相談下さい)
- 予防接種の成分によって、過去に体調を崩された方
- 妊娠していることが明らかな方(麻しん、風しんに係る予防接種が受けられません)
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
予防接種による健康被害救済制度について
任意接種により健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づき手続を行ってください。 手続は、健康被害を受けた者又は家族が必要な書類を揃え、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口(〒100-0013 東京都千代田区霞が関3‐3‐2 新霞ケ関ビル 電話03‐3506‐9411)に請求してください。